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高田馬場法律事務所

高田馬場法律事務所
月曜日から土曜日まで 10時から22時まで営業
TEL 03-3363-4168

JR山手線 地下鉄東西線 西武新宿線 高田馬場駅から徒歩2分 早稲田通り沿い
FAQ よくあるご質問
A. 債務整理の法律相談の際に、可能であればご準備いただく書類を以下のようにご案内しております。① 現在の債務総額がわかる資料(債権者である、貸金業者やクレジット会社などからの通知書、請求書、督促状、借入残高が確認できる借入明細、返済の履歴、裁判所から郵便物が届いた方はその封筒と内容物など)をお持ちください。② ご自身の収入や支出が分かる資料(給与明細や源泉徴収票、家計簿などの資料もありますと、より適切な債務整理方法のご提案に役立ちます。③ 現在の財産状況がわかる資料(通帳や取引明細、不動産の登記事項証明書〈登記簿謄本〉、固定資産評価証明書、証券会社の取引残高報告書、生命保険の解約返戻金がわかる資料、自動車の査定書、退職金見込額がわかる資料、住宅ローン等の残高証明書、高額な美術品の査定書など)がございましたら、お持ちください。④ 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、保険確認証など)も忘れずご持参ください。⑤ シャチハタでないご印鑑(債権者からの督促や毎月の返済請求を迅速にストップしたい方は、忘れずにお持ちください。)※ これらの情報を基に、具体的な債務整理の方針や計画、法律的なアドバイスを的確に行うことが可能です。初回相談を円滑に進めるため、できるだけ多くの関連資料をご持参いただくことをお勧めします。※ 特にいち早く債権者からの督促や毎月の返済請求をストップしたいご相談者様は、①④⑤をお忘れなくお持ちください。※ それ以外のご相談者様は、この段階で、上記資料が直ぐにご準備できなくても、①から③の情報を口頭や別の記録(メモなど)でお知らせくだされば、解決方法や対策などの精度が下がってしまう可能性があるかもしれませんが、ご相談に応じることはできます。
A: 破産申立てにおける「管財費用」(予納金)とは、裁判所が破産手続きの開始決定をし、「破産管財人が選任された場合に発生する費用」のことを指します。破産管財人は財産の管理・処分や債権者との調整を中立的な立場で行う専門家(裁判所から依頼された弁護士)で、その業務にかかる報酬や調査費用が管財費用として請求され、破産者の資産から支払われます。なお、破産手続きが「同時廃止(同廃)」と呼ばれる、小規模で簡易な処理で終了する場合、破産管財人は選任されず「管財費用」は発生しませんが、⋆「管財事件」になるか「同廃」になるか(管財費用が発生するかどうか)は、裁判官の判断(職権による決定)によって決まります。管財費用は手続きの複雑さや財産の状況により異なりますが、個人の場合の管財費用は20万円になることが多いため、事前に、費用負担や手続きの流れを把握することが重要です。(東京地裁の場合は、5万円の4分割払いが認められているので、費用積立ての負担が軽減されます。)法人(小規模)の法人破産の場合の管財費用は、20万円から30万円になるケースが多いです。お客様のご状況に応じた適切なアドバイスと費用の見積もりを丁寧にご案内しておりますので、ご安心ください。⋆【 「管財事件」になり「管財費用」が発生する可能性が高いケース 】◎ 換価価値の高い不動産を所有している◎ 一定以上の財産がある(預貯金、生命保険の解約返戻金、一定の売却益が見込める自動車、 退職金、売掛金、株など)◎ 個人事業主・会社経営者である◎ 財産隠し・偏ぱ弁済(特定の債権者への優先的な返済をした⇐債権者平等の原則に反するため)◎ 最近の大きな財産処分があった・弁護士委任後の新たな借入れがあった ◎ ギャンブル・浪費による多額の借金、詐欺的な借入れ◎ 虚偽説明があった ⇧《注意》虚偽説明や虚偽報告、財産隠しは、【免責不許可】(=破産手続きが終わっても借金の返済義務が残る)になる危険性がありますので、裁判所への報告事項は正直にお話することが とても大切です。

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